ロイエル商会居宅介護支援事業所運営規定

居宅介護支援事業所 運営規程

 

(事業の目的)

第1条                   有限会社 ロイエル商会 が開設するロイエル商会居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の介護支援専門員が要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援事業を行うことを目的とする

 

 

(運営の方針)

第2条                   介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努める。

 

 

(事業所の名称等)

第3条                   事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名  称    ロイエル商会居宅介護支援事業所

二 所在地     水戸市平須町1828番地254

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条                   事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

      一 管理者  1

        管理者は、事業所の従業者の管理及び指定居宅介護支援の申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を

        一元的に行う。

      二 介護支援専門員  2名以上

        介護支援専門員は、申請書の作成、居宅介護サービス計画の作成その他の居宅介護支援業務の提供を行う。 

      三 事務職員  1名  必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条                   事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝祭

 日、81315日及び1230日~13日を除く。

二 営業時間  月曜日から金曜日の午前9時から午後6時とする。

三 携帯電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(居宅介護支援の内容)

第6条                   居宅介護支援の内容は次のとおりとする。

      一 申請の代行業務

      二 要介護認定のための調査代行業務

      三 居宅サービス計画の作成

      四 居宅サービス事業者との連絡調整

      五 他の指定居宅介護支援事業者との連絡調整

      六 指定介護保険施設との連絡調整

      七 その他の居宅介護支援業務

 

(事業の提供方法及び内容)

第7条                   指定居宅介護の提供方法及び内容は次のとおりとする。

            (1)利用者等の相談を受ける場所    

事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所

               (2)使用する課題分析表の種類      

居宅サービス計画ガイドライン

               (3)サービス担当者会議の開催場所  

事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所

               (4)専門員の利用者訪問頻度        

1回以上

              要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、

                当該要介護者等の依頼を受けて、その者の心身の状況、そ

             の置かれている環境、当該要介護者等及びその家族等の要望

             を考慮した居宅介護サービス計画を作成するとともに、当該

             計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指

             定居宅サービス事業者等との連絡調整その他必要な情報の提供

             を行うとともに当該要介護者等が介護保険施設等への入所を要

             する場合にあっては、介護保険施設等への紹介やその他の情報

             提供を行うものとする。   

 (利用料金等)

第8条                    一 指定居宅介護支援事業を実施した場合の利用料は、厚生大

                臣が定める基準によるものとする。(無料)

      二 通常の事業実施地域を越えて行う居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。

        なお、自動車を使用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

(1)      通常の事業実施地域を越えた地点から片道がおおむね10Km未満の場合300

(2)      通常の事業実施地域を越えた地点から片道がおおむね10Km以上の場合は、10kmを超えた距離1Kmあたり20円を加算

     三 前項の費用の支払いを受ける場合は、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条                   通常の事業の実施地域は、水戸市、ひたちなか市、城里町

茨城町、大洗町とする。

 

(緊急時における対応方法)

第10条               介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医等に連絡する。

 

(苦情処理)

第11条               事業所は、提供した指定居宅介護支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切 に対応するため、相談窓口の設置の他必要な措置を講じるものとする。

 

 (虐待の防止のための措置)

第12条               要介護者等の人権の擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることとする。

 

 

 

 

(その他運営に関する重要事項)

第13条                一 ロイエル商会居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務体勢を整備する。

      二 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

      三 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

      四 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる

        場合は利用者の同意を家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を予め文書により得ておくこととする。

      五 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、有限会社ロイエル商会と事業所の管理者との協議の基づいて定めるものとする。

      六 水戸市条例に基づき完結の日から5年間は情報を保管することとする。

 

 

      附  則 

 

        この規程は、令和3年4月1日から実施する。